内閣 府 設置 法。 内閣府設置法案

内閣府設置法の一部改正(令和2年6月24日法律第63号〔第16条〕 令和3年4月1日から施行)

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♻ (組織) 第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。 二十九 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。

内閣府設置法

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😩 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その 他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。 )若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 四十 世論の調査に関すること。

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🤗 )の作成及び推進に関すること。

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⚛ )の促進を図るための基本的な政策に関する事項 十 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会 の形成の促進に関する事項 十一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 十二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する 諸問題への対処に関する事項 十三 北方地域(政令で定める地域をいう。

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😝 四十九 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。 12 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。

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🤔 3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。 2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特 定事項に係るものに参画する。 )を置くことができる。

内閣府とは

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😔 3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。 二十 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 休眠預金等活用審議会令• 三十六 地域改善対策特定事業に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。

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