♻ (組織) 第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。 二十九 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に 属するものを除く。
2 議長は、会務を総理する。
😩 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その 他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。 )若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 四十 世論の調査に関すること。
103 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当 大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
(任務) 第三条 内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とする。
五十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
⚛ )の促進を図るための基本的な政策に関する事項 十 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会 の形成の促進に関する事項 十一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 十二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する 諸問題への対処に関する事項 十三 北方地域(政令で定める地域をいう。
172 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第2項に規定するものをいう。
😝 四十九 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。 12 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。
78 前条第二項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
第五款 特別の機関 (設置) 第四十条 本府に、北方対策本部及び金融危機対応会議を置く。
🤔 3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。 2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特 定事項に係るものに参画する。 )を置くことができる。
一 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。
)の定める ところによる。
😔 3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。 二十 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 休眠預金等活用審議会令• 三十六 地域改善対策特定事業に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。
193 第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
一 水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項 及び第二項 に規定する都道府県の水防計画並びに同法第二十五条 に規定する指定管理団体の水防計画 二 国土総合開発法第二条第四項 に規定する都府県総合開発計画、同条第五項 に規定する地方総合開発計画及び同条第六項 に規定する特定地域総合開発計画 三 離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第三条第一項 に規定する離島振興計画 四 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項 の海岸保全基本計画 五 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第九条 に規定する地すべり防止工事に関する基本計画 六 活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項 に規定する避難施設緊急整備計画並びに同法第八条第一項 に規定する防災営農施設整備計画、同条第二項 に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第三項 に規定する防災漁業経営施設整備計画 七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項 に規定する地震対策緊急整備事業計画 八 前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画 (市町村地域防災計画) 第四十二条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。